2016年6月9日木曜日

総務建設常任委員会で請願審査

   6月7日(火)


 総務建設常任委員会では厚木民主商工会婦人部より所得税法56条廃止の請願が出されていました。私はその紹介議員をうけました。その説明をするため同じく鈴木議員とともに出席をしました。


 請願人は焼き肉店を夫婦と息子2人とで経営している方です。午後1時から店に入り、準備、5時から夜中1時ごろまで働きます。1日12時間も働くが、妻や息子たちの給料は認められていない。3年前までは法人でやっていたが、経営が大変になってきて、息子2人は事業主にして独立させ、夫婦2人で経営をしているが、税金の申告は白色でやっている。青色でやると、特別認めてやるというが、それっておかしい。申告形態の違いで差別することではないか、と主張していました。


 議員の中には法人でやってきているのだからそれで頑張ればいい。女性の人権とかは別問題だという人もいるが、どうもよく分かっていないようです。
 また、56条廃止では恣意的な部分を残すことになるというが、今では国税通則法改正により、記帳はみなやらなければならず、ごまかしようがないのにね。
 女性、妻は未だに、86万円の控除しか認められず、給料はないので就労証明書も書くことができず、子供を保育園に預けることができない。交通事故も労災は適用されず、主婦よりも保険金が少ないといいます。戦前の家父長制の下での女、子供の働き分はみな主人のものとしていた時代をいまだに引きずっているのに、それをわかろうとしないのは残念なことです。


 また、3年前は採択に賛成したのに、今度は不採択という態度を豹変させた議員はいろいろ理由を言ってますが、見苦しい。
 結局、56条を廃止すると、妻、子供の働き分を認めることになるので、家族内で収入の配分をしてしまい、税金逃れをするのだという思い込みが大半でした。


 56条廃止問題は実は国連にも訴えて、同じように政府に認めるよう勧告をしているのです。